「平和のよびかけ」上尾市平和委員会
*** 平和のために、わたしたちにもできることがある ***
大河は、めだたないせせらぎからはじまります。 平和は黙って待っていて自然に得られるものではありません。平和な世界をつくるのは一人一人のちからです。一人一人の小さな平和の意思をたばねあい、手を取り合い、広がるとき、それはやがて大きなうねりとなり、大河となって、そのとき私たちは、平和を手にすることができるのです。 日本はいま、かつての「大日本帝国」「八紘一宇」を標榜した侵略戦争によってアジアの人びと2000万人、この国の人びと300万人の命を奪ったおびただしい犠牲の上にたって「二度と戦争はしない」と誓った尊い平和憲法を投げ捨てて、憲法違反の「敵基地攻撃能力」を保有し、大軍拡をおしすすめて、アメリカの戦争に加担し、ふたたび「戦争する国」への危険な道をつき進もうとしています。 平和憲法を守り抜くのか、ふたたび戦争への道をすすむのかがかつてなく問われているいま、あなたも平和委員会に入って、「平和委員」「平和の係」として、日本と世界の平和のために、いっしょに学び、語りあい、できることから行動しませんか。 「日本平和委員会」は、1949年、世界にふたたび戦争のにおいがたちこめるなか平和擁護世界大会(パリとプラハ)が開催され、日本でも平和擁護日本大会が開かれたのを契機につくられました。 現在、全国47都道府県で、市民の手で平和のための草の根の活動をすすめているNGO(非政府組織)です。 「上尾市平和委員会」は、2015年9月19日の安保法制=集団自衛権行使容認(海外でのアメリカの戦争に集団自衛権の名のもとに自衛隊が駆り出される危険な道)の強行成立を受けて、上尾から「海外で殺し殺される自衛隊員を出さない」ことをはじめとして以下の3つを活動の柱として、2016年4月2日に結成されました。 *上尾から海外で殺し殺される自衛隊員を出さない取り組み *戦争の準備のための訓練、基地強化を止めさせる取り組み *沖縄と連帯し、日本から基地をなくす取り組み 結成以来、自衛官募集や平和問題での上尾市への要望提出と懇談要請、平和を考える講演会・学習会・上映会の開催、基地巡り、沖縄視察ツアー、平和のためのスタンディングなど、さまざまなとりくみを続けてきています。 (YouTubeページの「上尾市平和委員会の取り組み」「上尾市平和委員会総会での年度取り組みの報告」をご覧下さい) 「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」「われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する」(日本国憲法前文) 日本が世界に誓った平和憲法のもと、戦争への道をけっして許さないために、私たち一人一人が「平和の委員」となり、力を合わせて平和を築き上げていきましょう。
「平和委員会」会員(会費 月300円) 「平和新聞」(月3回発行 470円+送料120円) 「平和運動」(月刊誌・月1回発行 300円+送料50円)
[クリックすると「あなたも平和委員会へ」(埼玉県平和委員会版)PDFがダウンロードできます]
[問い合わせ先]岩田眞智 Tel:090-7170-0958 FAX:048-775-8370
【上尾市平和委員会規約】
一.総則 第1条(名称) この会は上尾市平和委員会とよび、事務所を上尾市内におきます。 第2条(目的) この会は、あらゆる人々の平和の願いをもとにし、戦争と侵略の政策、すべての他民族支配に反対し、日本と世界の平和の確立に寄与することを目的とします。 第3条(事業) この目的を実現するために、ひろく市民によびかけてあらゆる必要な行動をおこないます。 第4条(構成) この会は、規約に賛同する個人をもって構成される個人加盟の団体です。 二.会員 第5条 この会の規約に賛同し、会費をおさめる人は会員になれます。 第6条 会員は平和新聞を読み、この会の方針にそって自主的に活動します。 第7条 会員の入会は世話人会で確認されます。 三.組織 第8条 総会は、世話人会が召集し、年1回ひらかれます。総会は、年間の活動を総括し、決算の承認をおこない、新年度の方針と予算を決定します。必要な場合には臨時総会をひらくことができます。 第9条 世話人会は、総会の方針にもとづいて当面の活動方針を決めます。 四.役員 第10条 この会は次の役員をおきます。世話人若干名、事務局長1人、事務局若干名、会計監査1人。 第11条 役員は、会員の中から選ばれ、その任期は1年とします。ただし、再選をさまたげません。 五.財政 第12条 この会の経費は、会費、協力費、寄付金などでまかないます。 第13条 会計監査は、会計状況を監査し、総会に報告します。 六.規約改正 第14条 この会の規約改正は、総会でおこないます。 七.附則 この規約は2016年4月2日より施行する。